下記の動物を飼養している場合は、規模に関わらず、家畜伝染病予防法に基づき、毎年2月1日時点の飼養状況を報告することが義務付けられています。
◆対象動物
牛、山羊、羊、豚、猪、鹿、馬、鶏、あひる、うずら、キジ、ホロホロ鳥、ダチョウ、七面鳥
町内では最近山羊の飼養が多く見受られます。未届出の山羊が逃げ出す事例もあり、適正な飼養状況確認のためにも必ず届け出をお願いします。
◆提出先役場
農林課
問い合わせ:農林課 農政班
【電話】85-2980
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