農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きについては、廃棄物処理及び清掃に関する法律において、野焼き禁止の例外として認められています。しかし、近年は農地周辺に住宅が増えたこともあり、野焼きの煙やにおいに対する苦情も増えてきています。
農地周辺にお住まいの住民の方は、農業における野焼きについてご理解くださいますようお願いいたします。
また、野焼きを行う人は、トラブルを避けるため、特に(1)近隣への事前周知の徹底、(2)風向きや時間帯への配慮、(3)煙の発生量への配慮(少量ずつの実施や植物は乾燥してからの焼却など)について、配慮のうえ実施いただきますようお願いいたします。
農業者もそうでない方も、地域農業・環境を守り、住みよい町になるように相互理解に努めましょう。
問い合わせ:農林課 農政班
【電話】85-2980
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