在宅による重度の障害がある方で、日常生活において常に特別な介護を必要とする方は特別障害者手当などを受給できます。
支給の対象と金額はそれぞれ次のとおりです。詳しくは、東彼北松福祉事務所へお尋ねください。
◆特別障害者手当
支給対象:精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
支給月額:28,840円
支払時期:毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます
所得制限:受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません
◆障害児福祉手当
支給対象:精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とす
る状態にある在宅の20歳未満の方
支給月額:15,690円
支払時期:毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます
所得制限:受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき、また、受給者が障害を支給事由とする年金を受給しているときは支給されません
問い合わせ:東彼北松福祉事務所
【電話】22-3211
<この記事についてアンケートにご協力ください。>