道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因となります。
私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭木や生垣、山林・空地の草木が原因でけがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
事故防止のためにも、樹木の張り出し、枯れ木・折れ枝、竹木の繁茂等により通行に障害がある(又はそのおそれがある)場合は、所有者においてご確認いただき、事前に伐採、または枝払いをお願いします。
なお、町では、風水害等の災害時やその他緊急時など道路通行に支障があると判断した場合、民法第233条他の法律に基づき、止むを得ず、伐採・撤去することがあります。ご理解とご協力をお願いします。
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)を置いてはならないと規定されています(道路法構造令第12条)。※詳しくは本紙でご確認ください。
問い合わせ:建設課 建設管理班
【電話】85-3383
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