被保険者の皆様から納めていただく保険料は、2年ごとに見直すことになっています。
◆令和6年度の保険料は令和5年中の所得状況等に基づいて7月に決定し、お知らせしています
◇新しい保険料の計算方法
年間の保険料額は、次の方法で計算して個人ごとに決まります。
※1 緩和措置の条件…昭和24年3月31日以前に生まれた人など
◇これまでとの変更点
(1)保険料(年額)の計算元数値の増
(2)賦課限度額(年額)の増
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の改正に伴い、令和6年度から保険料の賦課限度額が66万円から80万円に引き上げられます。
問い合わせ:
子ども・健康保険課 国保年金班【電話】85-2483
長崎県後期高齢者医療広域連合【電話】095-816-3930
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