(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(2)所得制限、所得上限を撤廃。
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額。
(4)第3子の算定に含める児童年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(5)支給回数を年3回から年6回に増加。
◆制度内容の比較
◆申請期限
・令和6年10月31日(木)まで
※ただし、令和7年3月31日までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
なお、令和7年4月1日以降に申請があった場合は、翌月分からの支給となり、遡って支給はできませんのでご注意ください。
※支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
問い合わせ:子ども・健康保険課 子育て支援班
【電話】85-2333
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