今年6月の議会定例会において「波佐見町環境保全条例」が可決されました。施行は令和7年1月1日からとなります。
◆条例の目的は?
波佐見町の緑豊かな環境は町民皆さんの協力により守られています。しかし、経済活動の進展や利便性の向上に伴い、この町を取り巻く環境やそれに対する意識も大きく変化しています。
この条例は、波佐見町の豊かな自然や住みよい生活環境を次世代につなげるため、町民、事業者、行政がそれぞれの努力と責任において実施または配慮すべき事項を定めたものです。
◆どんな条例?
本条例の構成は以下のとおりです。
・総則(第1条~第4条)…条例の目的や条文定義、町の義務や行政機関への協力
・環境の保全(第5条~12条)…水質の保全、植生の回復、土地の適正管理など
・公害の防止(第13条~19条)…公害の監視や防止のための努力、発生した被害に対する対応など
・雑則(第20条~24条)…良好な環境の侵害に係る勧告や命令、調査等に対する規定
◆生活にどんな影響がありますか?
国の法律や県の条例等に基づき、環境を保全してきた事項を町として改めて整理し、町民皆さんと共に行動することを明確化した条例です。
「自己が所有する土地、施設の適正管理」や「公害防止のための努力」など社会通念上行われてきた内容を明文化した、「理念条例」でもありますので、町民皆さんの生活行動を新たに規制するものではありません。
しかし、豊かな自然や住みよい環境を守り次世代につなげるためには、一人ひとりの行動とその継続が必要となります。町民皆さんのご協力をお願いします。
条文は、波佐見町ホームページまたは、住民福祉課環境衛生班窓口で閲覧できます。その他にご質問などがあれば、上記へお問い合わせください。
問い合わせ:住民福祉課 環境衛生班
【電話】80-6663
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