盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制する新たな法律「盛土規制法」が定められました。長崎県は令和7年5月に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
◆盛土規制法の概要
盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機として、土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために定められた法律です。
◆盛土規制法のポイント
(1)規制区域を指定します。
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
(2)新たに行う盛土等は、許可が必要となります。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ県知事等の許可が必要となります。
(3)盛土等を安全に保つ必要があります。
規制区域内の盛土等が行われた土地(今ある盛土等も含みます)では、土地所有者等は、盛土等を安全に保つ責務があります。
※盛土等とは、「切土、盛土、一時的な土石の堆積」
※土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者等を指します。
◇規制区域のイメージ
※詳細は本紙をご覧ください。
※許可等の手続きは、下記【問い合わせ先】まで
◆盛土規制法に基づく規制区域(案)
※波佐見町の全域が規制区域となります。
※詳細は本紙をご覧ください。
詳細な規制区域(案)は、県盛土対策室ホームページにて公開しています。
また、波佐見町建設課でも閲覧できます。
◆盛土規制法説明会
日時:令和7年2月20日(木)19時~20時
場所:波佐見町総合文化会館 小ホール
(波佐見町折敷瀬郷2064番地)
内容:盛土規制法の概要ほか
※どなたでも参加いただけます。(事前申し込み不要)
盛土対策室HPはこちらから(本紙の二次元コードを読み取りご確認ください)
問い合わせ:長崎県庁 盛土対策室
【電話】095-894-3133
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