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くらしの 情報(3)

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長崎県西海市

■令和6年度償却資産申告について〈お知らせ〉
会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートを貸し付けている方、農業、漁業を営んでいる方(事業者)が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等(太陽光発電設備も含む)の固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
令和6年1月1日現在で、西海市内に償却資産をお持ちの方や貸し付けている方は、申告が必要ですので、期限までに申告書を提出してください。なお、今までに申告をされた方については申告書の様式等を12月中に発送します。申告書がお手元に届かない場合や新規に申告をされる方(新たに事業を開始した方、事業所を開設された方)は、税務課までお問い合わせください。
申告期限:令和6年1月31日(水)
提出先:税務課または総合支所市民課

問合せ:税務課
【電話】37-0062

■事業承継に悩む中小企業・小規模事業者の様々な課題の解決に向けて支援します〈お知らせ〉
長崎県事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置した事業承継・事業引継ぎの相談所です。
主な業務は、事業承継支援(親族・従業員・第三者)に関する相談、事業承継診断、事業承継計画作成支援、MandAマッチング支援などです。
また、後継者問題についての悩みにお応えします。同センターは、あらゆる事業承継についてワンストップで相談できる公的支援機関です。
詳しくは、長崎県事業承継・引継ぎ支援センターにお尋ねください。
【電話】095-895-7080

問合せ:ふるさと資源推進課
【電話】37-0064

■年金から引かれる国保税について(特別徴収)〈お知らせ〉
国民健康保険に加入している世帯主が公的年金を受給している場合、国民健康保険税は、原則、年金天引き(特別徴収)で納めていただきます。
※特別徴収の対象となる年金や徴収額は、任意に変更できません
※年金が複数ある方の特別徴収対象年金は年金額によらず、優先順位が定められています
対象:公的年金(障害年金や遺族年金含む)を受けている65歳から74歳までの「世帯主」の方で、以下の条件すべてにあてはまる方です。
1.世帯主が国保加入者であり、世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳までであること
2.世帯主の公的年金受給額が年額18万円以上であること※年金は担保に供していないものに限ります
3.介護保険料と国保税の合算額が特別徴収の対象となっている年金の半分以下であること

特別徴収から普通徴収への変更:
世帯主が75歳に到達(後期高齢者医療制度移行)する年度や国保税額の変更などにより、特別徴収の中止、または普通徴収と一緒に徴収(併徴)となる場合があります。
納付方法の変更:
申し出により特別徴収から普通徴収へ変更することができます。
ただし、国保税の未納がないこと、納付方法を口座振替にすることが要件となります。
ご希望の方は、保険証と認め印を持って税務課または総合支所で手続きを行ってください。
※集合税を口座振替で納付されていない方は、上記とは別に金融機関での口座振替手続きが必要です

問合せ:税務課
【電話】37-0062

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