■〈4月1日スタート〉人と動物が共生する住みよい社会づくりの実現に向けて長崎県動物の愛護および管理に関する条例
▼条例の主なポイント
●多頭飼養の届出が義務化されました(第9条)
飼っている犬と猫が合計で10頭以上となった場合は、お近くの保健所(佐世保市の方は県庁)への届出が必要です。
※届出用紙はホームページからダウンロードできます(届出は郵送でも可能です)
※生後90日以内の犬猫は除きます
●「飼い主がいない猫」への餌やりがルール化されました(第12条)
(1)不妊去勢手術を行いましょう
耳のVカットは手術済みのしるしです
(2)周辺住民の生活環境に配慮しましょう
猫用トイレを置くなど、排せつ物は適正に処理しましょう
※対馬市には適用されません(「対馬市ネコ適正飼養条例」が制定されているため)
●動物を適正に飼うために守るべきルールを定めました(第8条)
・動物の種類や習性などに適した飼養施設を設けること
・飼養施設やその周りを清潔に保つこと
・動物の健康管理を行うこと
・鳴き声や糞尿、臭いなどで人に迷惑をかけないこと
・動物が迷子にならないようにし、動物には飼い主を明示すること
・むやみに繁殖して困らないように、不妊・去勢などの措置をとること
・最後まで責任をもって飼うこと
詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください
『長崎県 動物愛護条例』で検索
西彼保健所
【電話】095-856-0693
長崎県庁(県民生活環境部生活衛生課)
【電話】095-895-2364
※本条例は長崎市には適用されません(「長崎市動物の愛護および管理に関する条例」が制定されているため)
問合せ:環境政策課
【電話】37-0065
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