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自治体の皆さまへ

ほけんとふくし(8)

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長崎県西海市

■介護保険負担限度額認定の手続きはお済みですか?〈手続きをお忘れなく〉
介護保険の施設サービスや短期入所サービス(ショートステイ)を利用している方の部屋代・食費について、世帯の課税状況に応じて減額される制度があります。
現在認定を受けている方の「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は7月31日となっています。8月以降も認定が必要な方は、8月末日までに申請手続きを行ってください。なお現在、認定をお持ちの方には、6月下旬に更新申請案内を発送しています。
※令和4年度中は住民税課税世帯または預貯金等が一定額以上のため、非該当と決定されていた方でも、令和5年度に住民税非課税世帯となり、預貯金等が一定額未満になった場合など、再度申請していただきますと、認定を受けることができる場合があります

【申請対象者】
(1)介護保険施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
(2)短期入所サービス(ショートステイ)

(1)・(2)のサービスを8月以降も利用予定の方
※グループホーム、ケアハウス、養護老人ホーム、有料老人ホームなどは対象外となりますのでご注意ください

【提出書類】
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書
・同一世帯全員の通帳、その他預貯金等の額が確認できる書類
※通帳は、最新の残高が確認できるよう記帳してきてください
・本人確認のできる顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
※顔写真付きの身分証がない場合は、健康保険証、介護保険証など公的機関が発行したもの2点

【提出窓口】
長寿介護課、市民課またはお近くの総合支所(※郵送可)

問合せ:長寿介護課
【電話】37-0024

■介護保険負担割合証更新のお知らせ
〈介護保険負担割合証の更新時期です〉
要支援・要介護認定を受けているすべての方に、利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証(紫色)」を発行していますが、現在ご使用いただいている負担割合証の有効期限は7月31日となっています。
新しい負担割合証を7月中旬に郵送しますので、ご確認ください。なお、更新の際に手続きは必要ありません。
※現在、要介護認定申請中の方には、認定決定後に郵送する場合があります
※有効期限が過ぎた負担割合証は破棄してください

問合せ:長寿介護課
【電話】37-0024

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