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くらしの 情報(1)

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長崎県西海市

■申告相談のお知らせ〈お知らせ〉
令和5年分市県民税・国民健康保険税・所得税の申告の時期になりました。本紙19ページのとおり日程をお知らせしますので、令和6年1月1日現在、西海市に住民登録のある方で、申告が必要な方は、期限までに必ず申告してください。
▽申告が必要な方
・国民健康保険に加入している方
・営業、農業、漁業、その他事業を営んでいる方、不動産所得(地代、家賃収入等)がある方
・譲渡所得(土地や建物を売った場合等)、一時所得がある方
・令和5年中に就職や退職をした給与所得者で年末調整をされていない方
・給与所得以外にも所得があった方、または2か所以上から給与の支払を受けた方
・年末調整の他に、医療費控除、社会保険料控除、寄附金控除、住宅ローン控除等を受けようとする方
・遺族年金・障害年金・国民年金保険料免除申請・福祉医療費・公営住宅・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・保育園・幼稚園等の申請や届出をする方で、給与・年金以外の収入がない方

▽年金収入のみの方
[所得税の確定申告が不要な方]
年金収入が年間400万円以下でその他の所得が20万円以下の方
[市県民税・国民健康保険税申告が不要な方]
次の(1)から(5)のすべてに該当する方
(1)公的年金収入が年間400万円以下
(2)源泉控除対象配偶者がいない
(3)公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に控除の追加(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除など)や変更がない
(4)所得税が源泉徴収されていない
(5)他に所得がない

注1)手元に届いた公的年金等の源泉徴収票を確認し、本人が障がい者、かふ、ひとり親である場合や、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいるのに源泉徴収票に記載されていない方および扶養や控除の変更をされる方は申告をしてください
注2)源泉控除対象配偶者の欄に記載がある場合でも、「控除対象配偶者」と「配偶者特別控除の対象者」の判別がつきません。不明な場合は申告することをお勧めします
注3)所得税が源泉徴収されている方は、申告をすることで還付されることがあります

▽申告に必要なもの
(1)収入および必要経費など(令和5年1月1日~令和5年12月31日分)を確認できる書類給与・公的年金の源泉徴収票、収支内訳書、その他関係帳簿書類等
(2)令和5年中に支払った国民年金保険料・介護保険料(普通徴収分)・生命保険料・地震保険等の領収書・証明書等
(3)寄付金控除を受けるためには、令和5年中に支払った寄附金の受領証、証明書等が必要です。
(4)医療費控除を受けるためには、記載済みの医療費控除の明細書、領収書または医療費通知が必要です。また、生命保険や社会保険(高額療養費など)で補てんされる金額がわかるものも必要です。
(5)マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証など
(6)口座番号(※申告者本人の口座に限りますので、通帳をお持ちください。)
(7)税務署から確定申告のお知らせが届いた方は確定申告のお知らせ
(8)所得や控除額の算出のための計算書等

▽事業所得等を有するすべての方が記帳・記録保存制度の対象です

◆長崎税務署からのお知らせ
スマホとマイナンバーカードで確定申告できます。
是非スマホ申告にチャレンジしてみてください。
Step1 「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
Step2 提出方法の選択
Step3 収入・控除等の入力
※画面の案内に沿って該当項目に入力します
Step4 申告内容の事前確認・送信
Step5 申告書の控(PDF)と入力した申告書データの保存
保存・確認方法の詳細はこちら(本紙18ページにQRコードを掲載しています)
詳しくは、長崎税務署個人課税第1部門にお尋ねください。
【電話】095-822-4231
自動音声アナウンスの後「2」を押してください。

問合せ:税務課
【電話】37-0062

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