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ほけんとふくし(1)

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長崎県西海市

■子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか?〈該当される方は期日までに申請を〉
【支給対象者】
▽ひとり親世帯
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給された方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
(1)~(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

▽ひとり親世帯以外
次の(1)または(2)に該当される方
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税総統の収入となった方
※令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります

【支給額】
児童1人当たり一律5万円

【給付金の支給手続き】
・ひとり親世帯の支給対象者(1)に該当する方または、ひとり親世帯以外の支給対象者(1)に該当する方は申請不要で受給できます
・上記以外の方は、申請が必要です
・申請が必要な方は本紙11ページの二次元コードから申請書等をダウンロードいただくか、こども家庭課、各総合支所および各出張所にも準備しています。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに、こども家庭課、総合支所、出張所のいずれかに直接、または郵送でご提出ください。
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます

【申請期限】
2月29日(木)
ただし、児童手当および特別児童扶養手当の児童の額の改定または認定の請求をした方は、3月15日まで。

・子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)(本紙11ページにQRコードを掲載しています)
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(本紙11ページにQRコードを掲載しています)

問合せ:こども家庭課
【電話】37-0029

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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