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ほけんとふくし(3)

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長崎県西海市

■放課後児童クラブに通うひとり親世帯・多子世帯の利用料を軽減しています〈子育て支援の充実〉
西海市では、ひとり親世帯や多子世帯の子どもが放課後児童クラブを利用する際の負担軽減制度を設けています。
次の区分に該当する場合、子ども一人あたり、月額5,000円を上限に助成しています。助成は現物給付で行いますので、該当の場合は既定の利用料から助成額が減額されます。
利用料は、各クラブが独自に設定していますので、実際の助成額や受給のための手続きは、直接各クラブへお問い合わせください。

▽ひとり親家庭の児童
父または母もしくはその両方がいない家庭の児童で、その保護者が次のいずれかに該当する方(生活保護受給世帯で、就労による収入から、事業の利用料の控除を受けることができる世帯の児童は除く。)
(1)児童扶養手当または特別児童扶養手当を受けている方
(2)生活保護の支給を受けている方
(3)公的年金および遺族補償を受けている方であって、前年の所得が児童扶養手当の一部支給停止の所得制限未満である方
▽就学児以上の多子世帯児童
小学校第1学年から満18歳到達以後の最初の3月31日までにある児童が3名以上いる世帯で、2名以上の児童が同時に事業を利用している場合のその利用児童のうち最年長者以外の児童(下図(2)~(4))
▽未就学児がいる多子世帯児童
上記以外で保護者の市民税所得割合算額が48,600円未満であり、かつ、小学校未就学児がいる世帯で、2名以上の児童が同時に事業を利用している場合の2人目以降の児童(下図(1))

【上記のきょうだい構成の例】

注1)(1)のケースは、父・母の市民税所得割額の合算額が48,600円未満の世帯が対象。
上記合算額の目安としては、保育所等を利用する子どもの利用者負担額に係る階層区分が第3階層以下。(認定こども園、幼稚園の1号認定は第3階層B以下)※住宅ローン控除等により、第4階層以上になることもあります

問合せ:こども家庭課
【電話】37-0029

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