■12月分の水道料金および下水道使用料の口座振替日変更のお知らせ〈お知らせ〉
水道料金および下水道使用料の口座振替は毎月25日に行っていますが、12月分については、業務の都合上、12月20日(金)に振替を変更させていただきます。
※振替日に引き落としができなかった場合、再度振替を行います
▽水道料金および下水道使用料の支払い方法として、口座振替を推奨しています
口座振替は、毎月、銀行窓口等に支払いへ行く手間が省けるなどのメリットも多く、支払い方法として推奨しています。
詳しい手続きは、西海市ウェブサイトをご確認ください。
問合せ:
・上水道課
【電話】37-0072
・下水道課
【電話】37-0073
■国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について〈お知らせ〉
国民健康保険(国保)に加入している世帯主が公的年金を受給している場合、国民健康保険税(国保税)は原則、年金天引き(特別徴収)で納めていただきます。
※特別徴収の対象となる年金や徴収額は任意に変更できません
※年金が複数ある方の特別徴収対象年金は年金額によらず、優先順位が定められています
[対象]
公的年金(障害年金や遺族年金含む)を受けている65歳から74歳までの「世帯主」の方で、以下の条件すべてに当てはまる方です。
1.世帯主が国保加入者であり、世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳までであること
2.世帯主の公的年金受給額が年額18万円以上であること
※年金は担保に供していないものに限ります
3.介護保険料と国保税の合算額が特別徴収の対象となっている年金の半分以下であること
[特別徴収から普通徴収への変更]
世帯主が75歳に到達(後期高齢者医療制度に移行)する年度や、国保税額の変更などにより、特別徴収の中止、または普通徴収と一緒に徴収(併徴)となる場合があります。
[納付方法の変更]
申し出により特別徴収から普通徴収へ変更することができます。
ただし、国保税の未納がないこと、納付方法を口座振替にすることが要件となります。
ご希望の方は、国民健康保険証と印鑑を持って市役所税務課または各総合支所のいずれかで手続きを行ってください。
※集合税を口座振替で納付されていない方は、上記とは別に金融機関での口座振替手続きが必要です
問合せ:税務課
【電話】37-0062
■令和7年度償却資産申告について〈お知らせ〉
会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートを貸し付けている方、農業、漁業を営んでいる方(事業者)が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品など(太陽光発電設備も含む)の固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
令和7年1月1日現在で、西海市内に償却資産をお持ちの方や貸し付けている方は、申告が必要ですので、期限までに申告書を提出してください。なお、今までに申告をされた方には申告書の様式などを12月中に発送します。申告書がお手元に届かない場合や新規に申告される方(新たに事業を開始した方、事業所を開設された方)は、税務課までお問い合わせください。
申告期限:令和7年1月31日(金)
提出先:税務課または各総合支所のいずれか
問合せ:税務課
【電話】37-0062
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