3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求ができるようになります。これにより、西海市に本籍がない方でも、市民課および各総合支所(各出張所を除く)で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
○請求できる人
本人、配偶者および直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
※兄弟姉妹の戸籍や配偶者の父母の戸籍等は、請求することができません
※郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求は、広域交付の対象外です
○注意事項
請求に関して、顔写真付きの身分証明書による本人確認が必要になります。
運転免許証またはマイナンバーカード等顔写真付きの身分証明書をお持ちください。
「詳細については、市民課にお問い合わせください」
問合せ:市民課
【電話】37-0164
<この記事についてアンケートにご協力ください。>