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くらしの情報(2)

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長崎県西海市

■個人住民税の定額減税について〈お知らせ〉
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正で、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
▽対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
▽減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます
▽徴収方法(令和6年度分)
(定額減税の対象となる方)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
⇒令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
(2)普通徴収(集合税)(事業所得者等の方)
⇒定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
⇒定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

※詳細は、本紙P.16をご覧ください。

▽その他
・減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ウェブサイト「定額減税特設サイト」をご参照ください

問合せ:税務課
【電話】37-0062

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