■後期高齢者医療保険料改定のお知らせ〈令和6・7年度の保険料、賦課限度額が変わります〉
1.保険料(年額)
被保険者の皆さまから納めていただく保険料は、2年ごとに見直すことになっています。令和6・7年度の保険料は、次の表のとおり引き上げることになりました。
注1 所得割額の緩和措置の条件:令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の方
2.賦課限度額(年額)
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の改正に伴い、令和6年度から保険料の賦課限度額が66万円から80万円に引き上げられます。
注2 賦課限度額の緩和措置の条件:昭和24年3月31日以前に生まれた方または令和6年3月31日以前に障がい認定を受けて後期高齢者医療被保険者の資格を有した方(長崎県後期高齢者医療広域連合区域内に住所を有しなくなった人は除きます)
3.保険料の計算方法
年間の保険料額は、次の方法で計算して個人ごとに決まります。
〇年間保険料(限度額80万円)
※2 緩和措置の条件に該当する場合R6年度は73万円
〇均等割額 52,400円
〇所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×10.31%(所得割率)
※1 緩和措置の条件に該当する場合R6年度は9.52%
・均等割額は、世帯の所得や他の条件により7割・5割・2割の軽減措置があります
・総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得などの所得および退職所得以外の分離所得の合計額をいいます
問合せ:長寿介護課
【電話】37-0024
■後期高齢者医療保険料の調整を行います〈ご確認ください〉
年金から天引きされている後期高齢者医療保険料について、一部の方で6月分および8月分の天引きする金額を調整します。
調整することによって年6回の天引きする金額のバラつきを少なくして、年金の手取り金額がなるべく一定になることを目的に行うものです。
なお、年間の後期高齢者医療保険料については、7月中旬ごろに通知します。
※保険料の決定により、調整しても結果として天引きする金額が一定にならない場合もあります
問合せ:長寿介護課
【電話】37-0024
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