■後期高齢者医療のお知らせ〈8月から保険証が新しくなります〉
◇被保険者証(保険証)の更新について
▽8月から保険証が新しくなります
現在ご使用いただいている保険証の有効期限は、7月31日となっています。新しい保険証を7月中に郵送しますので、記載内容をご確認いただき、大切にお使いください。更新の手続きは必要ありません。
なお、有効期限が過ぎた保険証は、破棄してください。
※保険料を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い保険証を交付される場合があります。また、特別な事情もなく滞納すると、差押など滞納処分を受ける場合もあります。保険料の納付が困難なときは、お早めに長寿介護課窓口にご相談ください
◇「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」について
認定証を医療機関等の窓口に提示することで、窓口での支払(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事代が減額されます。
なお、マイナンバーカードを利用して受診する場合は提示不要です。
▽認定の対象となる方
・「限度額適用認定証」(黄色)
課税所得145万円以上690万円未満(年収約370万~1,160万円)に該当する方
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(肌色)
住民税非課税世帯の方(同一世帯の全員が住民税非課税の場合)
▽既に交付を受けている方
現在ご使用いただいている認定証の有効期限は、7月31日となっています。引き続き対象となる方には、新しい認定証を保険証に同封して7月中に交付(郵送)します。申請の必要はありません。
※「区分II」と認定されている方でその期間に90日を超える入院(過去1年以内)がある場合は、別途申請をすることにより、申請をされた日からさらに食事代が減額されます
▽認定証の交付が必要な方
長寿介護課、市民課またはお近くの総合支所で申請手続を行ってください(※郵送可)。
◇お口のチェックや健康指導を受けてみませんか?
長崎県後期高齢者医療広域連合では、『お口の検診(口腔ケア事業)』を実施しています。
お口の機能(噛む力、飲み込む力)が衰えると、食事を美味しく食べられないだけでなく、誤嚥性肺炎などの病気につながります。口の機能を保ち、健康に過ごすために、お口の健康指導を受けてみませんか。
▽対象となる方
長崎県後期高齢者医療の被保険者(県外居住者や医療機関等へ入院、入所の方は除く)
▽申込方法
広域連合、長寿介護課、または、受診を希望される歯科医院へお申し込みください。
▽受診方法
歯科医院を予約し、受診時に広域連合から届いた受診券を提示してください。
※歯の治療行為等は本事業の対象外です
▽受診場所
歯科病院(外来型)またはご自宅(訪問型)
※訪問型は、在宅介護2以上で通院が困難な方を対象としています
▽自己負担無料
※一部受診できない歯科医院がありますので、受診の際はお問い合わせください
問い合わせ先:
・広域連合
【電話】095-816-3930
・長寿介護課
【電話】37-0024
問合せ:長寿介護課
【電話】37-0024
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