■【令和6年度西海市定額減税補足給付金(「調整給付金」)】のお知らせ〈定額減税しきれないと見込まれる方への給付金です〉
▽調整給付金とは?
・デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われています。(注1)
・その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。(注2)(注3)
(注1)定額減税についての詳細は、国税庁または総務省ウェブサイトをご覧ください
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体(令和6年度個人住民税が西海市から課税されている方は西海市)から支給されます
(注3)所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります
▽支給対象者・支給金額について
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、下記はあくまで一例です
※所得税は令和5年分の額から推計して令和6年分を算出しています
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です
・支給金額の具体例は、以下のとおりです
〈例1〉一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
↓
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます
〈例2〉4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注4)
↓
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます
(注4)所得税および個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税および調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁または総務省ウェブサイトをご覧ください
▽支給手続きについて※確認書の提出が必要です
・支給対象となる方には、7月下旬以降順次、市役所から給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付します
・確認書に記載の支給要件等を確認して、要件に該当した場合は必要事項を記入、必要書類を添付のうえ市役所に、令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに返送してください
・提出された確認書等を審査の上、順次、給付金を口座振込します
・お支払いについては、市役所が確認書を受理した日から3週間程度が目安です
▽その他
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
問合せ:税務課
【電話】37-0062
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