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ほけんとふくし(2)

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長崎県西海市

■障がい者のための国際シンボルマーク〈間違った認識をしていませんか?〉
このマークは、障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
このマークは「すべての障がい者を対象」としたもので、特に車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。
個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障がいのある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を免れる、または障がい者専用駐車場を優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解のうえご使用ください。
(転用元:内閣府ウェブサイト)

▽長崎県障害者等駐車場利用証をご存じですか?~長崎県おもいやり駐車場制度~
障がい者等用駐車場の適正利用を図るため、移動に配慮が必要な方に県内共通の利用証を交付し、利用できる方を明確にする制度です。申請は、福祉課、本庁市民課、各総合支所でできます。なお、本県利用証は42府県(令和6年4月1日現在)で利用できます。
・身体・知的・精神障がい者、高齢者、要介護者用【有効期間1年以上(障がい等がなくなるまで)】
・一時的に歩行困難な方(けが人、妊産婦等)

問合せ:福祉課
【電話】37-0069

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