■児童扶養手当現況届の提出は8月中に〈手続きをお忘れなく〉
児童扶養手当は、父母の離婚等により父親または、母親と生計を同じくしていない児童のいるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るために支給される手当です。
児童扶養手当を受けている人は、毎年、現況届を提出していただく必要があります。受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が「全額支給停止」になっている人も提出が必要です。8月中に必要な書類をお持ちいただき、必ずご本人が手続きをしてください。
現況届の提出がない場合は、受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなりますので、必ずご提出ください。
なお、該当する方に送付する「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」もこの期間に提出をお願いします。提出期限を過ぎると、手当額が2分の1になる場合があります。
必要なもの:
1.児童扶養手当現況届
2.同一住所地の居住者等に係る申立書
3.養育費等に関する申立書
4.児童と別居している方は、別居監護申立書
5.児童扶養手当証書、紛失した方は亡失届
6.その他支給事由によって添付書類が必要になります(該当者に送付)
7.一部支給停止除外事由届出書(該当者に送付)
受付期間:8/1~8/30(窓口受付は日・祝日を除く)
提出方法:現況届等必要なものをお持ちのうえ、次のいずれかの窓口へご提出ください。
提出場所:こども家庭課・本庁市民課・お近くの総合支所
問合せ:こども家庭課
【電話】37-0029
■令和6年度被爆二世の健康診断のお知らせ〈この機会に健康チェックを〉
健康診断の内容は、被爆者一般健康診断と同じ項目に多発性骨髄腫が平成28年度から追加されています(本人の希望によるもの。その他のがん検診はありません)。
受診を希望する方は、次により申し込んでください。
1.対象者
(1)両親またはそのどちらかが原爆被爆者である方
(2)昭和21年6月4日以降に出生した方
(3)長崎県内に居住されている方に限ります
2.申込および受診の方法
(1)居住地の市役所および県立保健所に備え付けの「被爆二世健康診断受診申込書」または、長崎県電子申請システムにより必要事項を記入して申し込んでください
(2)申込時に「受診票」と「原爆被爆者等および被爆二世の健康診断を行う医療機関」の一覧を受け取ってください
(3)「医療機関一覧」掲載の医療機関に「受診票」を提出し受診してください(希望の医療機関へ電話予約のうえ、受診ください)
3.申込期限
令和7年2月10日(月)
4.受診期限
令和7年2月28日(金)
5.受診回数
1回のみ
6.その他
交通費の支給はありません。
問い合わせ先:長崎県福祉保健部原爆被爆者援護課
【電話】095-895-2475
問合せ:健康ほけん課
【電話】37-0067
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