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くらしの情報(2)

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長崎県西海市

■申告相談のお知らせ〈お知らせ〉
令和6年分市県民税・国民健康保険税・所得税の申告時期になりました。
日程は次ページのとおりですので、令和7年1月1日現在、西海市に住民登録のある方で、申告が必要な方は期限までに必ず申告してください。

▽申告が必要な方
・国民健康保険に加入している方
・営業、農業、漁業、その他事業を営んでいる方、不動産所得(地代、家賃収入など)がある方
・譲渡所得(土地や建物を売った場合など)、一時所得がある方
・令和6年中に就職や退職をした給与所得者で年末調整をされていない方
・給与所得以外にも所得があった方、または2か所以上から給与の支払いを受けた方
・年末調整の他に、医療費控除、社会保険料控除、寄附金控除、住宅ローン控除などを受けようとする方
・遺族年金・障害年金・国民年金保険料免除申請・福祉医療費・公営住宅・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・保育園・幼稚園などの申請や届出をする方(給与または課税される年金の収入がある方を除く)

▽年金収入のみの方
[所得税の確定申告が不要な方]
年金収入が年間400万円以下でその他の所得が20万円以下の方
[市県民税・国民健康保険税申告が不要な方]
次の(1)から(5)のすべてに該当する方
(1)公的年金収入が年間400万円以下
(2)源泉控除対象配偶者がいない
(3)公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除以外に控除の追加(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除など)や変更が無い
(4)所得税が源泉徴収されていない
(5)他に所得がない

注1)手元に届いた公的年金などの源泉徴収票を確認し、本人が障がい者、かふ、ひとり親である場合や、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいるのに源泉徴収票に記載されていない方および扶養や控除の変更をされる方は申告してください
注2)源泉控除対象配偶者の欄に記載がある場合でも、「控除対象配偶者」と「配偶者特別控除の対象者」の判別がつきません。不明な場合は申告することをお勧めします
注3)所得税が源泉徴収されている方は、申告することで還付されることがあります

▽申告相談に必要なもの
(1)収入および必要経費など(令和6年1月1日~令和6年12月31日分)を確認できる書類給与・公的年金の源泉徴収票、収支内訳書、その他関係帳簿書類など
(2)令和6年中に支払った国民年金保険料・介護保険料(普通徴収分)・生命保険料・地震保険などの領収書・証明書など
(3)寄附金控除を受けるためには、令和6年中に支払った寄附金の受領証、証明書などが必要です
(4)医療費控除を受けるためには、記載済みの医療費控除の明細書、領収書または医療費通知が必要です。また、生命保険や社会保険(高額療養費など)で補てんされる金額がわかるものも必要です
(5)マイナンバーカードまたは通知カード、運転免許証や公的医療保険の被保険者証など
(6)口座番号(※申告者本人の口座に限りますので、通帳をお持ちください)
(7)税務署から確定申告のお知らせが届いた方は確定申告のお知らせ
(8)所得や控除額の算出のための計算書など

◎事業所得などを有するすべての方が記帳・記録保存制度の対象です

▽令和6年分申告相談日程

〇地区指定はありません。都合の良い会場をご利用ください
〇この期間は、左記会場以外では申告相談を行っていません
〇各地区最終日は終了時間が異なりますのでご注意ください
〇次の方については、市役所職員での対応はできませんので、税務署出張相談日か他機関をご利用ください
・所得が500万円以上と見込まれる方
・青色申告の方
・土地・建物等および株式などの譲渡所得や仮想通貨・FXの取引がある方
・給与所得・年金所得が主な所得で、赤字の営業・農業・漁業・その他の事業がある方
・相続税・贈与税および消費税(インボイス登録者を含む)の申告をされる方
・更正の請求をされる方(前年以前の還付申告をされる方)
・住宅借入金等特別控除を受けられる方

《お願い》
受付状況により、混雑する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。※昨年は、午前中が混雑しました

〈長崎税務署出張相談〉

青色申告、株式・土地などの譲渡、事業所得(営業・農業・漁業・その他事業)で赤字の収支を含むもの・贈与税および消費税(インボイス登録者を含む)の申告、住宅借入金等特別控除を受けられる方など
・大変混雑することが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください
・申告の内容によっては、相談の順番が前後する場合があります。また、混雑の状況によっては、早めに受付を終了する場合がありますので、予めご了承ください

〈税理士による出張相談〉

この相談は税理士のボランティア活動として無料で行っていますが、次のような方の相談には対応していません。
・令和6年分の所得金額が600万円を超える方(事業所得、不動産所得がある方は令和6年分の所得金額が300万円を超える方)
・給与収入800万円・年金収入600万円を超える方または高額な配当収入がある方
・土地・建物および株式などの譲渡所得や仮想通貨・FXの取引がある方
・相続税・贈与税の申告または相談を行う方
・消費税の還付申告をされる方○消費税の基準期間の課税売上高が3,000万円を超える方

[マイナンバー]
申告には、マイナンバ-と申告者の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

問合せ:税務課
【電話】37-0062

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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