■10月1日から市街化調整区域の開発規制を大幅緩和
市は、定住促進と地域コミュニティの維持を図るため、平成23年度から市街化調整区域の土地利用規制を緩和しています。
今回、大手企業の進出など大型プロジェクトの進行を背景に、より柔軟な土地利用を可能にする第5弾の条例改正を行いました。
これにより、住宅や事務所などを建てることができる区域が広がり、地域に新しい住まいや店舗などが増えることが期待されます。
◆主な内容
○40戸連たん区域の開発規模を拡大
市街化調整区域では建築行為などに一定の制限がありますが、その中の「40戸連たん区域(100m以内で40以上の建築物の敷地が連続している区域)」では、誰でも住宅などの建築を行うことを可能としています。
今回の緩和では、この「40戸連たん区域」で、一度の開発で行う面積の上限を5,000平方メートルから10,000平方メートルまで拡大し、さらに、共同住宅の建築も可能となりました。
○指定既存集落区域を新たに指定し、建築を可能に
40戸連たん区域から離れた区域でも、すでに小規模な集落を形成している区域(100m以内で20戸以上の建築物の敷地が連続)を「指定既存集落区域」とし、一戸建て住宅や共同住宅の建築、1,000平方メートルまでの宅地開発を行うことができます。
○インターチェンジ周辺に倉庫や工場、流通系の事務所の建築が可能
長崎多良見IC、諫早IC、栗面IC、長野IC、森山西ICを中心とする約半径2kmの区域を「流通産業区域」とし、区域内で流通系の事務所などを建築できるようになりました。
○店舗や飲食店などを建築できる幹線道路の区域を拡充
交通利便性に優れた主要幹線道路沿いの「沿道業務区域」を拡充し、店舗や飲食店、事務所などを建築できる区域がさらに広がりました。
■都市計画区域外で使っていない土地を有効活用〔生活拠点等活性化事業〕
開発事業者へ売却した人に最大100万円
補助対象地域:都市計画区域外の支所・出張所、小・中学校、鉄道駅および主要交差点を中心とするおおむね半径500mの円の範囲内
補助対象者:2区画以上の分譲宅地(敷地面積180平方メートル以上)または日用品販売店舗や飲食店など生活利便施設、共同住宅の立地を目的とした宅地開発事業者へ土地を売却した人
補助額:開発事業者へ売却する土地の売買契約額の5%(1人最大100万円)
補助制度の期間:令和4~6年度(3カ年)
問合せ:開発支援課
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