11月1日から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
◆所得限度額の引き上げ
これまで受給資格者の所得制限額を超えていたため全額支給停止であった人でも、一部支給となったり、一部支給であった人が全部支給となるなど、手当額が変更となる場合があります。詳細は、いさはや子育てネットをご覧ください。
◆第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。
▽全部支給
6,450円→10,750円
▽一部支給
3,230円~6,440円→5,380円~10,740円
※今回の改正は、令和6年度現況届を提出した人または7月以降に児童扶養手当の認定請求をした人が対象となりますので、改正に伴う新たな手続きはありません。
問い合わせ先:子育て支援課
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