注文していない商品を一方的に送り付けて代金を請求する商法が「送り付け商法」です。注文していない商品が代金引換配達や振込用紙同封で届く場合があります。
対応:
・身に覚えのない商品は「受取拒否」する。
・本当に自分や家族が注文していないか、知人のプレゼントではないかを確認する。
・家族間で注文した商品の配達予定を情報共有する。
・一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができる。その場合は、送り主、連絡先、商品などの写真を撮っておく。
・代金を支払った場合は、すぐに消費生活センターに相談する。不安に思った場合は、家族や警察にすぐ相談を!
問合せ:
・警察相談ダイヤル【電話】#9110
・消費生活センター【電話】22-3113
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