住民税非課税世帯などに対する低所得世帯支援給付金(1世帯当たり3万円)の受給には手続きが必要です。
申請期限:11月15日(水)
■住民税所得割非課税世帯
令和5年6月1日時点で長与町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税(住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税)の世帯です。ただし、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。(世帯のうち、誰か一人でも扶養されていない方がいれば対象です)
対象と思われる世帯に対し、「確認書」を7月に郵送しています。世帯状況により、支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容を確認してご返送ください。
◇世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
→申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。
その他の必要書類:
・申請者(世帯主)の本人確認書類
・申請者(世帯主)の給付金受取口座が確認できる書類
■家計急変世帯
申請が必要です。
予期せず令和5年1月から令和5年10月までの家計が急変し、世帯員全員が令和5年度分の住民税非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。申請書と申立書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。
その他の必要書類:
・申請者(世帯主)の本人確認書類
・申請者(世帯主)の給付金受け取り口座が確認できる書類
・「令和5年1月〜10月の任意の1か月の収入」の状況が確認できる書類(給与明細等)
★「申請書」「申立書」は役場福祉課または町ホームページから入手可。
問合せ:福祉課低所得世帯支援給付金担当
【電話】801-5771(直通)・883-1111(代表)
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