■12月3日から12月9日は障害者週間です。
長崎県では、障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で共に支え合い、安心して暮らすことのできる「共生社会」の実現を目指して障害者施策を総合的に推進しています。
◇障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり
長崎県では「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」を平成26年4月から施行しています。
条例では、障害を理由として障害のない人と異なる取扱い[不均等待遇]を禁止するとともに、障害のある人の求めに応じて、支障となっている現状の変更[合理的配慮]を行うことを過度な負担とならない範囲で義務としています。
・不均等待遇の例
・合理的配慮の例
※詳しくは本紙をご覧ください。
「障害を理由にした差別?」と思ったり、自分の行為が差別に当たるのかなど、ひとりで悩まずご相談ください。
[障害を理由とした差別に関する相談窓口]
長崎県福祉保健部障害福祉課【電話】895-2450【FAX】823-5082
WEBで検索 平和な長崎県づくり条例
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