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くらしの情報~健康・福祉・介護(2)~

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長崎県長与町

■国民健康保険被保険者証の更新について
◆8月から保険証が新しくなります(手続き不要)
◇現在お使いの保険証
有効期限:令和5年7月31日(月)まで。有効期限が過ぎた保険証は、細かく裁断し処分してください。

◇新しい保険証
7月中に郵送などで交付
有効期限:原則、令和6年7月31日まで。ただし、世帯の加入者の中で以下に該当する方がいる場合、有効期限は次のようになります。

[75歳になる方]
有効期限:75歳の誕生日前日まで
75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の保険証をお使いください。誕生日前日までにお送りします。
[70歳になる方]
有効期限:70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)の月末
新しい保険証は有効期限が切れる前にお送りします。
[保険税の滞納が続いている世帯]
有効期限の短い保険証が交付されます。ただし、世帯の高校生世代以下の方は、有効期限が通常と同じ令和6年7月31日になります。

◆「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
既に交付を受けている方も、新年度分の交付は再度申請が必要です。必要な方は令和5年8月以降に健康保険課の窓口で手続きを行ってください。

問合せ:健康保険課保険係
【電話】801-5821

■後期高齢者医療制度のお知らせ
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)が8月から新しくなります(手続き不要)
◇現在お使いの保険証
有効期限:令和5年7月31日(月)まで。有効期限が過ぎた保険証は、細かく裁断し処分してください。
◇新しい保険証
7月中に郵送などで交付
※保険料を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い保険証が交付される場合があります。また、特別な事情もなく滞納すると、差押などの滞納処分を受ける場合もあります。保険料の納付が困難なときはお早めにご相談ください。
(2)「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
◆認定の対象となる方
「限度額適用認定証」
住民税課税所得145万円以上690万円未満(年収約370~1,160万円)に該当する方
※年収は、年金収入のみの方の金額です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
住民税非課税世帯に属している方(同一世帯の全員が住民税非課税の場合)●

◆既に交付を受けている方(手続き不要)
◇現在お使いの認定証
有効期限:令和5年7月31日(月)まで
◇新しい認定証
保険証に同封して7月中に郵送などで交付
※適用区分欄に「区分II」の記載がある認定証をお持ちの方で、その交付を受けている期間に90日を超える入院(過去1年以内)がある場合は、別途申請をすることにより、食事代がさらに減額されます。
◆新たに認定証の交付を受けるには
健康保険課の窓口で申請手続きを行ってください。
申請に必要なもの:保険証

問合せ:
・健康保険課保険係【電話】801-5821
・長崎県後期高齢者医療広域連合【電話】816-3930

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