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消費者注意報

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長崎県長与町

■強引に買い取られる、悪質な「訪問買い取り」に注意!

◇どんな手口
「不用品を買い取ります」「いらない着物などありませんか」などと電話で勧誘して個人宅を訪問し、実際は家人が売ろうとしていたものでなく、宝石や貴金属を安値で強引に買い取っていく手口です。これらはいわゆる「押し買い」とも言われ特定商取引法で「訪問購入」として規制されています。

◇相談事例
自宅に、買い取り業者を名乗る者から、「不用品はありませんか、買受け致しますよ」との突然の電話があった。タンス内には当時高価な値段で購入した母の古い着物があることに気づき、値段次第で売ってもよいかと考え、業者の訪問を許した。来訪した買い取り業者らは居間に上がり込むと、用意した着物には査定すらせず、「他にいらないアクセサリーや指輪はないか、高く買い取る」と長時間にわたり居座り、困り果てた家人が「査定だけでも…」と差し出した母の形見の指輪数点を数千円の安値で半ば強引に買い取られてしまった。

◇注意すべきポイント
・電話での買い取り勧誘には、必要なければきっぱりと訪問を断る。
・事前の連絡もなく、突然訪問してきた買い取り業者は家に入れないこと。突然の訪問で、買い取りの勧誘をすることは禁止されています。(注…特定商取引法第58条の6第1項「不招請勧誘の禁止」)
・売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても物品を見せず、きっぱり断る。売るときは買い取り業者の氏名、連絡先の確認や契約内容が書かれた契約書を必ず受取ること。
・業者には一人で応対せず、家族などに同席してもらうと安心です。長時間居座り、退去をお願いしても帰らない場合は警察へも連絡しましょう。

◇訪問買い取りは「訪問購入」にあたり、クーリング・オフが可能です。
困ったときは、長与町相談窓口または長崎県消費生活センターに相談してください。

必要なければ、きっぱり断りましょう。

問合せ:
・長与町消費生活相談窓口【電話】883-1111
・長崎県消費生活センター【電話】824-0999

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