■「クーリング・オフ」制度って知っていますか?
クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味があります。いったん契約の申込みや締結をした場合でも、契約を再考できるように契約書面などを受け取って、一定の期間内であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。支払ったお金は返され受け取った商品は事業者に引き取りを要求できます。対象となる取引形態と期間は下記のとおり特定商取引法などの法令で定められています。
◆特定商取引法上の各取引におけるクーリング・オフ期間
※【注意】通信販売には、クーリング・オフはありません。
◆クーリング・オフ通知の記載例
◇スマホ等での通知
◇ハガキによる通知
※クレジット契約をしている場合には、クレジット会社名を入れ、クレジット会社と販売会社に送付する。
※郵送前にハガキの表と裏をコピーして保管し、郵便局窓口で「特定記録郵便」や「簡易書留」で送付する。
困ったときは消費生活センターまたは長与町役場相談窓口へご相談ください。
長崎県消費生活センター(【電話】824-0999) 長与町消費生活相談窓口(【電話】883-1111)
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