児童1人当たり5万円 子育て世帯生活支援特別給付金の申込みはお済みですか?
■ひとり親世帯分 申請締切:令和6年2月22日(木)
◇支給対象者
(1)令和5年3月および4月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受け、収入が基準額以下となった方
(2)公的年金(遺族年金や障害年金など)の受給により、児童扶養手当を申請していないが、収入が基準額以下の方
※基準額は家庭の状況により異なりますので、まずはご相談ください。
◇申請について
必要書類をこども政策課へ提出。
◇必要書類
状況により、必要書類は異なりますので、まずはお電話や窓口にてご相談ください。
■ひとり親以外の低所得の子育て世帯分 申請締切:令和6年2月29日(木)
◇支給対象者
次のいずれかを満たす者
(1)令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者(すでに長与町から転出された方も含む。)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。)であって令和5年度(令和4年1月~令和5年3月分)の住民税(均等割)が非課税の世帯または食費等の物価高騰の影響をうけて令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった世帯
◇申請について
・(1)の該当者 令和5年5月末に振込済です。
・(2)の該当者のうち、住民税(均等割)が非課税の世帯 令和5年12月に通知しています。
・(2)の該当者のうち、家計急変者 役場から個別通知は行いません。
※家計急変者以外の該当者の場合で、通知が来ていない場合は、ご連絡ください。
◇必要書類
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証等)の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写し(コピー)
※児童手当・特別児童手当受給者は不要
・児童が別居している場合は、その児童の住民票謄本
・給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類
※令和5年度住民税非課税の場合は不要
※令和5年1月以降の任意の月の収入を(×12)して計算します(申請者の収入額が限度額以下であることが必要です。(所得で計算する場合は、限度額が異なります。))
※今後1年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後1年間の所得見込額が非課税所得限度額を上回ることが明らかである場合は、申請できません。
・申請書ダウンロード・非課税相当限度額の確認
(※本紙二次元コード参照)
問合せ:
制度に関すること…こども家庭庁コールセンター【電話】0120-400-903(受付時間:平日9時~18時)
申請に関すること…こども政策課子育て支援係【電話】801-5886(受付時間:平日8時45分~17時30分
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