文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費者注意報

36/48

長崎県長与町

■賃貸住宅転居の際の原状回復トラブルにご注意!
賃貸住宅から退去するときには、清掃してゴミの処理を行い、入居中に設置した柵などの造作物等を撤去する必要があります。また入居中に不注意等で付けた傷や汚れ、破損したものがあれば補修・修理等を行って建物を明け渡さなければなりません。借主にはこのような原状回復義務がありますが、退去時の原状回復(修復)費用をめぐるトラブルが多く発生しています。トラブル防止のためには賃貸住宅を契約し、入居する段階から注意が必要です。

◆トラブル回避のためのポイント
◇部屋を借りるとき
・必ず現地に行って賃貸物件を自分の目で確認し、判断しましょう。
・契約時は契約書をよく確認し、特に特約(原状回復をしなければならないとした条文)があった場合、その条件の説明をしっかり受けて確認しておく必要があります。
・元々の室内の汚れ、損傷状況等の有無について、貸主(管理会社)立ち会いのもと確認するとともに、部屋の各所を写真に撮っておくと退去時のトラブル防止に役立ちます。

◇部屋を退去するとき
・貸主側の立ち会いのもと室内をチェックし、室内の汚れや破損したものについて確認しておきましょう。特に補修、交換等の必要がある場合はその原因等について説明し、その負担責任まで確認しておく必要があります。
・退居にあたっての原状回復(修復)費用の請求に納得できない場合は、貸主・借主双方の負担基準を示した「原状回復ガイドライン」(国土交通省)を参考に貸主側としっかり話し合いましょう。解決できない場合は民事調停など利用することもできます。

困ったときは長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
長崎県消費生活センター(【電話】824‒0999)長与町消費生活相談窓口(【電話】883‒1111)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU