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自治体の皆さまへ

年金だより

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長崎県長与町

◆国民年金保険料の追納をおすすめします!

全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、全額納めた場合と比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。特に納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
そこで、10年以内であれば追納制度により、これらの期間の保険料をさかのぼって納めることができます。

○注意事項
・老齢基礎年金を受給している方は、申込みできません。
・一部免除を受けた期間で、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
・追納が可能な期間のうち、原則古い分から納めていただきます。なお、過去3年度以前の追納保険料には、当時の保険料額に加算額がつきます。お早目の追納をおすすめします。

問合せ:
・長崎北年金事務所
【電話】861-1354
・長崎南年金事務所
【電話】825-8701
・健康保険課年金係
【電話】801-5821

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