◆障害基礎年金について
国民年金加入中に、病気やケガ、心の病などのために重い障害が残り、国民年金法により定められた障害等級表1級・2級の状態にある時に支給される年金です。
<;障害基礎年金額(令和6年度)>;
※子の加算額は、障害基礎年金受給者に生計を維持されている子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)がいるときに加算されます。
<;障害基礎年金を受けるための要件>;
次の1~3のすべての要件を満たした場合に支給されます。
1.初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、60歳以上65歳未満の方(年金制度に加入していない期間で、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く)で、日本国内に住所を有していること。
2.保険料の納付要件を満たしていること。(20歳前の年金未加入期間に初診日があるときは納付要件不要)
3.障害認定日において、法令で定められた障害等級表による1級、または2級の障害であること。
※障害認定日とは、病気やケガにより初めて医師の診療を受けた日(初診日)から原則として1年6か月を経過した日。または、1年6か月前に症状が固定した日。
申込・問合せ:
・長崎北年金事務所
【電話】861-1354
・長崎南年金事務所
【電話】825-8701
・健康保険課年金係
【電話】801-5821
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