■風しん抗体検査・予防接種費用の助成は令和7年2月28日までです!
対象:町に住民票のある昭和37年4月2日~昭和54年4月1日の間に生まれた男性※令和6年4月下旬~5月上旬ごろに対象者には「風しんの追加的対策 抗体検査有効期限延長のお知らせ」ハガキを送付しています。
<注意事項>
・前住所地において、抗体検査および予防接種済の方は再検査や再接種の必要はありません。
・抗体検査、予防接種を受ける時点で別の市区町村へ転出した場合、長与町の無料クーポン券は使用できません。転入先の市区町村へお問い合わせください。
・抗体検査の結果、「抗体なし」の場合に予防接種を受ける必要があります。助成対象は令和7年2月28日までに実施した抗体検査と予防接種となります。
・受診方法や医療機関については町ホームページおよびリンク先をご参照ください。
風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます。
問合せ:健康保険課健康増進係
【電話】801-5820
■まちづくりの主役は皆さんです!できることから始めよう「協働のまちづくり」
まちづくりには皆さま1人ひとりの力が必要です。みんなで協力し合い、長与町をもっと素敵なまちにするために、一緒に地域の活動を始めてみませんか?
[協働とは]
「異なる立場の人が、同じ目的に向かって、それぞれの特性を活かして行動すること」です。地域課題が多様化・複雑化している現代、公平・公正なサービスを原則とする行政だけでは対応することが難しくなっています。一方で、住民にとっても、個人や地域だけでは地域課題を解決できない状況となっており、行政と住民、地域と企業、学校と地域など、さまざまな主体が協働して課題を解決することが重要になっています。
▽協働のまちづくりガイドブックを作成しました!
「協働のまちづくりってなに?」「自治会や地区コミュニティってどんなことをしているの?」そんな疑問を詰め込んだガイドブックを作成しました。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問合せ:地域安全課地域協働係
【電話】801-5662
■長崎県が実施するアンケート調査へのご協力のお願い
長崎県では、出産・子育て、働き方等に関する県民の皆さんの意識や施策のニーズを把握し、令和8年度以降の新たな長崎県総合計画・長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に繋げるためのアンケート調査を実施します。
調査結果は長与町にも共有され、本町のまちづくりにも活用しますので、調査表が届いた方は、ぜひ回答にご協力ください。なお、アンケートの回答は個人が特定できないように加工し、統計処理をさせていただいたうえで活用させていただきます。
日時:[発送日]1月中旬頃
対象:町内にお住いの18歳以上49歳以下の男女1,000人(無作為抽出)
問合せ:長崎県政策企画課
【電話】095-895-2034
■無料で受けられるキャッチアップ接種は令和7年3月まで!
対象:
(1)定期接種:小学校6年~高校1年相当の女性
(2)キャッチアップ:高校2年相当~平成9年度生まれの女性
※1回接種でも効果は見込まれます。
子宮頸がんワクチンについて詳しくはこちら
※二次元コードは本紙P.15をご覧下さい。
■長与町消防出初式
日時:1月9日(木)
[式典]10時~
場所:町民文化ホール
[市中行進]11時30分~
場所:町民文化ホール~長与町役場
[分列行進]11時45分
場所:図書館前
[放水演習]12時~
場所:皆前橋付近
▽町民の皆さまへのお願い
出初式当日は、長与町役場裏道路(役場武道館側入口含)を11時30分から12時ごろまで封鎖します。
また、長与町役場前から長崎銀行あたりまで渋滞が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
※詳しくは本紙P.15をご覧下さい。
問合せ:地域安全課消防防災係
【電話】801-5782
■「盛土規制法」の運用開始、および説明会
盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制する新たな法律「盛土規制法」が定められました。長崎県は令和7年5月に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
▽盛土規制法の概要
盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機として、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために創設された法律です。
【規制区域のイメージ】
※詳しくは本紙P.16をご覧下さい。
▽盛土規制法のポイント
(1)規制区域を指定します。
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
(2)新たに行う盛土等は、許可が必要となります。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ県知事等の許可が必要となります。
(3)盛土等を安全に保つ必要があります。
規制区域内の盛土等が行われた土地(今ある盛土等も含みます)では、土地所有者等は、盛土等を安全に保つ責務があります。
※盛土等とは、「切土、盛土、一時的な土石の堆積」
※土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者等を指します。
※許可等の手続きは、長崎県庁盛土対策室まで
〈盛土規制法に基づく規制区域(案)〉
※長与町の全域が規制区域となります。
※詳しくは本紙P.16をご覧下さい。
詳細な規制区域(案)は、県盛土対策室ホームページをご覧ください。長与町都市計画課でも閲覧できます。
▽盛土規制法説明会
日時:1月31日(金)19時~20時
場所:長与町役場2階第1会議室(嬉里郷659-1)
内容:盛土規制法の概要ほか
対象:どなたでも参加いただけます。
申込み:申込み不要
問合せ:長崎県庁盛土対策室
【電話】894-3133
問合せ:長崎県庁盛土対策室
【電話】894-3133
<この記事についてアンケートにご協力ください。>