◆医療費控除Q&A?
2月になり、確定申告の時期になりました。例年、医療費控除の申告をされる方が多くいらっしゃいますが、今回はその中でも、よくある質問とその回答をまとめてみました。ご自身の申告の参考にされてください。
Q1:私は所得税が課税されていませんが、医療費控除で還付はありますか?
A1:医療費控除の還付は、自身が支払った(源泉徴収された)所得税額から還付を受けるものです。給与や公的年金等の源泉徴収票に記載されてある「源泉徴収税額」欄が0円の場合、いくら医療費控除額を増やしても所得税から還付を受けることはできません。
(※注意)医療費控除は、支払った医療費そのものが還付される制度ではありません!
Q2:医療費控除を申告するにはどんな書類を準備する必要がありますか?
A2:医療費控除の申告には、必ず「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
スマホ・PC申告の方は、入力画面から作成することができますので、上記書類の準備は不要です。
申告会場に来られる方やご自身で手書き作成される方は、国税庁のホームページから様式をダウンロード(「医療費控除の明細書」と検索フォームに入力し、検索)するか、役場税務課窓口にも置いてありますので、お越しいただき、必要数分お持ちください(郵送対応は行っておりません)。この「医療費控除の明細書」は、必ず決まった様式で提出する必要があります。ご自身で集計・作成された独自の明細書は添付書類として認められませんのでご注意ください。また、役場職員による書類の作成代行も行っておりませんのでご了承ください。記載に当たっては、対象となる人ごと、病院ごとに医療費をまとめて書き込んでください。また、健康保険組合等が発行する「医療費通知」を添付し、記入に代えることもできます。
Q3:医療費控除の対象となる医療費は、本人の医療費だけですか?
A3:「生計を一にしている」親族等の医療費であれば、それを支払った人が医療費控除の対象となります。
Q4:個人で加入している生命保険会社から支払われた給付金は、医療費から差し引く必要がありますか?
A4:給付金対象となった医療費から差し引く必要があります。「医療費控除の明細書」内に補てん金の記載欄がありますので書き入れてください。また、健康保険組合等から支払いを受けた高額療養費や、地方自治体から助成された福祉医療費等も同様です。その結果、医療費控除額が0円になった場合は、控除申告の対象外となります。
Q5:医療費控除の対象となる医療費、対象とならない医療費にはどのような差がありますか?
A5:医療費とは、主に医師等による診療・治療・施術等の対価や、治療または療養に必要な医薬品の購入対価等をいいますが、以下によく質問を受けるものをまとめましたのでチェックしてみてください。
◆確定申告・納税は、スマートフォンで!
〇申告書が作れます!
令和7年1月から、スマホ申告の画面が見やすくなりました。また、青色申告決算書・収支内訳書のほか、消費税及び贈与税の申告書もスマートフォンで作成できます。スマートフォンでの確定申告がますます便利になりますので、是非ご利用ください。
〇スマホ申告に必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードのパスワード2つ
(1)署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16桁)
(2)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
・マイナンバーカード読取対応のスマホ
〇所得税の納税ができます!
・振替納税(口座振替)
オンライン又は書面で振替依頼書を納付の期限までに提出すれば、1度の手続で指定の口座から毎年自動で引き落とし!
・スマホアプリ(Pay払い)納付
・クレジットカード納付
〇申告に困ったときは
・動画で見る確定申告
スマホやパソコンでの申告方法をご案内
・税務相談チャットボット
ご相談内容について「税務職員ふたば」(AI)が回答
問合せ:
・長崎税務署
【電話】822-4231
・役場税務課住民税係
【電話】801-5785
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