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自治体の皆さまへ

子どもたちの笑顔を守るために(1)

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長崎県長崎市

「あなたしか 気づいてないかも そのサイン」
(令和5年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」標語)

■過去最多の児童虐待対応件数
長崎県内で令和4年度に児童相談所や行政が児童虐待として対応した件数は2,086件でした。この件数は、県内の子どもたち100人に1人が虐待を受けていることになります。
過去最多の件数ですが、これは単に虐待が増えたということではなく、通報の件数が増えたことで児童虐待が判明し、指導や措置などが行えたということでもあります。

■11月は児童虐待防止の推進月間です
児童虐待による痛ましい事件のニュースが後を絶ちません。児童虐待は社会全体で解決するべき重要な問題です。この問題を解決するために、平成12年11月に児童虐待防止法が施行されました。それに伴い、毎年11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を行っています。
今回は、子どもたちの笑顔を守るために知ってほしいことや相談窓口などを紹介します。

■子ども虐待防止オレンジリボン運動
子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。

■「しつけ」と児童虐待の違い
「しつけ」とは、子どもが自分の感情や行動をコントロールしていくことができるように大人が教えることです。しつけに暴力は必要無く、また、体罰は法律で禁止されています。
「ちょっとおかしいな」「行き過ぎではないか」と思われる保護者の態度を皆さんが見掛けた時、それが「しつけ」なのか虐待なのか判断が難しいと思います。
そんな時は、次の2つの点に注意してみてください。
・子どもに有害でないか、子どもが安全か
・親の感情をぶつけるだけの叱り方をしていないか

■児童虐待とは
満18歳に満たない子どもの保護者が、子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格の形成に重大な影響を与える行為のことを言います。
その分類や子どもたちのサインなどを次のページで紹介します。

■子どもたちが持っている権利
子どもたちは健やかに成長し、生活していく上で誰にも制限されない権利があります。
・自分の意見を言う、話を聞いてもらえる
・保護者から育てられる 守ってもらえる
・元気に・健康に毎日過ごして成長する
・叩かれたりひどいことを言われない

■こんなサインがあったら児童虐待かも…?
◆性的虐待
性的な行為、性的関係を強要する行為のこと
性器や性交を見せる、性交・性的行為の強要、裸の写真を撮る、全く衣服を着せない など

▽こんなサインがあったら
・表情が乏しい
・年齢不相応の性的な言葉や行為が見られる など

◆身体的虐待
身体に傷を負わせるような行為のこと
殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、家に閉じ込める、ベランダに締め出す など

▽こんなサインがあったら
・不自然な傷や同じような傷が多い
・おびえた泣き方をする など

◆心理的虐待
言葉による脅かしや拒否的な態度で子どもの心を傷つける行為のこと
無視や拒否的な態度、「産むんじゃなかった」などの暴言や罵声、子どもの自尊心を傷つける言動 など

▽こんなサインがあったら
・落ち着きがなく、言動が乱暴
・他者とうまく関われない など

◆ネグレクト
子どもの健康・安全への配慮を怠るなど保護者としての責任を著しく怠る行為のこと
食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても病院に連れて行かない、子どもの意思に反して学校などに登校させない など

▽こんなサインがあったら
・食事に異常な執着を見せる
・家に帰りたがらない など

◆面前DV
子どもの前で父や母またはパートナーが互いに暴力や暴言をぶつけることは面前DVです。直接子どもに暴力などを振るわなくても、面前DVは、子どもたちへの心理的虐待になります。子どもたちはストレスを感じ、成長や発達に悪い影響を及ぼします。

◆宗教の信仰などに関係する児童虐待
児童に対して宗教などの行為を強制することは心理的虐待にあたります。
例えば、無理やり宗教活動に子どもを参加させること、恐怖・不安の刷り込み、交友・恋愛の制限、進路や就労の禁止・制限、中絶不可や輸血の拒否などがあります。

次のページでは専門家のインタビューや相談できる窓口を紹介します

問合せ:子育てサポート課
【電話】829・1255

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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