条件を満たす空き家とその敷地を市に寄附すると、公園などの公共空間に生まれ変わります。
■空き家の条件
家屋が腐朽または破損していて、周囲に対して危険性がある など
■敷地の条件
土砂災害特別警戒区域などに含まれず、維持管理に支障をきたす恐れがない
災害防止のための擁壁(ようへき)工事などの措置が不要である
維持管理に関して自治会の同意が得られる
建築基準法に規定する道路に接している など
「危険な空き家を知っているかたはご相談ください」
問合せ:建築指導課
【電話】829-1174
<この記事についてアンケートにご協力ください。>