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自治体の皆さまへ

老朽化した危険な空き家を寄附して公共の場にしませんか

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長崎県長崎市

条件を満たす空き家とその敷地を市に寄附すると、公園などの公共空間に生まれ変わります。

■空き家の条件
家屋が腐朽または破損していて、周囲に対して危険性がある など

■敷地の条件
土砂災害特別警戒区域などに含まれず、維持管理に支障をきたす恐れがない
災害防止のための擁壁(ようへき)工事などの措置が不要である
維持管理に関して自治会の同意が得られる
建築基準法に規定する道路に接している など

「危険な空き家を知っているかたはご相談ください」

問合せ:建築指導課
【電話】829-1174

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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