12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、来年12月1日(有効期限がそれ以前に切れる場合はその日)まで利用できます。それまではなくさないよう、ご注意ください。
◆マイナンバーカードの取得状況で医療機関などでの受診方法が異なります!
▽マイナンバーカードを持っている
▽マイナンバーカードを持っていない
現在お持ちの保険証の有効期限が切れるまでに送付される『資格確認書』を提示してください。
※健康保険によって形はさまざまです。
健康保険ごとに保険証や資格確認書の有効期限、送付時期などの取り扱いが異なります。
詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。
長崎市国民健康保険…国民健康保険課(【電話】829-1136)
長崎県後期高齢者医療制度…後期高齢者医療室(【電話】829-1139)
その他健康保険…加入している健康保険にお尋ねください。
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