老朽化し、危険な空き家のうち、条件を満たす空き家を市が除却し、跡地を公共的空間として整備する制度です。
まずはご相談ください。
◆空き家の条件
家屋が腐朽または破損していて、周囲に対して危険性がある など
◆敷地の条件
土砂災害特別警戒区域などに含まれず、維持管理に支障をきたす恐れがない
災害防止のための擁壁(ようへき)工事などの措置が不要である
維持管理に関して自治会の同意が得られる
建築基準法に規定する道路に接している など
問合せ:建築指導課
【電話】829-1174
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