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自治体の皆さまへ

老朽危険空き家対策事業をご存じですか?

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長崎県長崎市

老朽化し、危険な空き家のうち、条件を満たす空き家を市が除却し、跡地を公共的空間として整備する制度です。
まずはご相談ください。

◆空き家の条件
家屋が腐朽または破損していて、周囲に対して危険性がある など

◆敷地の条件
土砂災害特別警戒区域などに含まれず、維持管理に支障をきたす恐れがない
災害防止のための擁壁(ようへき)工事などの措置が不要である
維持管理に関して自治会の同意が得られる
建築基準法に規定する道路に接している など

問合せ:建築指導課
【電話】829-1174

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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