8月1日から公共施設使用料の還付と利用許可について、次の通り一部変更になりました。
【還付方法】
※付帯設備の使用料の還付額変更
利用日の前日(休日を除く)までに、利用者の都合により利用の取り消しを申し出た場合に、申請により既に納めた使用料の還付を受けることができます。
●付帯設備(空調、照明など)の使用料
⇨全額還付(7月までは半額還付)
●施設本体(会議室、グラウンドなど)の使用料
⇨半額還付(変更なし)
【利用許可の変更】
※利用許可の変更ができるようになります。
利用許可を受けた後、利用日の14日前(文化施設の大ホールは1カ月前)までは、申請により利用日時などを変更することができます。
詳しくは、各公共施設または担当課へお問い合わせください。
問合せ:各施設の所管課(上表参照)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>