困ったときは消費生活センターへすぐ相談!
【今月のテーマ】
「給湯器の点検商法」
電話や訪問で突然、給湯器の点検を持ちかけ、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫るという相談が全国で急増しています。これは「点検商法」といわれる手口です。ほかにも、屋根や床下などの点検をすると言って訪問し、「工事をしないと危険」などと不安をあおり、契約させる事例もありますのでご注意ください。
◆アドバイス
▽電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検に応じない!
▽点検後に交換を勧められてもその場で契約しない!
▽複数の業者から見積をとり、十分に比較・検討する!
突然の訪問で契約した場合や、訪問による点検を依頼した内容と違う契約をした場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
困ったときは、すぐに消費生活センターへご相談ください。
問合せ:雲仙市消費生活センター
【電話】0957-38-7830
<この記事についてアンケートにご協力ください。>