◆12月2日(月)から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しますが、マイナ保険証を持っていなくても、これまでどおり安心して医療を受けられます。
マイナ保険証を持っていない人には、お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
お手持ちの有効な保険証は、記載の有効期限まで使用可能です。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
(国保および後期高齢者医療以外の保険証については、各保険者にお問い合わせください。)
◆資格確認書について
国保でマイナ保険証を持っていない人、新たに後期高齢者になった人には、現在の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」が送付されます。こちらを医療機関などで提示することで、医療を受けられます。
◆資格情報のお知らせについて(国保の人)
マイナ保険証を持っている人には、現在の保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」が送付されます。マイナ保険証の読み取りができない時などに、マイナ保険証と併せて提示することで、医療を受けられます。
◆限度額証などについて
入院などで医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」(以下、限度額証など)を医療機関などの窓口で提示することで、受診時の窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。また、食事代が減額される場合があります。
限度額証などの交付を受けるには、総合窓口課または各総合支所で、手続きを行ってください。
○マイナ保険証を利用すれば、申請は不要です。
また、後期高齢者医療の人は、12月2日(月)から限度額証などは発行されなくなります。
(資格確認書に限度区分などが印字されます。)
問合せ:総合窓口課
【電話】0957-47-7806
<この記事についてアンケートにご協力ください。>