困ったときは消費生活センターへすぐ相談!
【今月のテーマ】
知っていますか?クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは、消費者が契約した後に、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。不本意な契約をしてしまい、後で取り消したい!と思ったときにどうすればいいのか、制度について正しい知識を身に付けましょう。
◇クーリング・オフの通知は、電磁的記録(電子メール・FAXなど)でも可能です。
◇申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算します。
◇正しく記載された書面を受け取ってから右記の期間中は無条件で解約できます。
※不動産の賃貸契約や自動車販売の契約など、「クーリング・オフ」できない場合もあります。
《Q and A》
Qインターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売は、クーリング・オフできますか?
→A:通信販売は、クーリング・オフできません。
商品を購入する際は、返品できるかどうかなど条件を事前に確認しましょう。
Qクーリング・オフの通知は、自分でできますか?
→A:通知は、自分で行うことができます。
書き方や手続き方法が不明な場合は、お気軽にご相談ください。
困ったときは、すぐにご相談ください。
問合せ:雲仙市消費生活センター
【電話】0957-38-7830
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