令和6・7年度の保険料が変わります
■保険料および賦課限度額について
被保険者の皆さまから納めていただく保険料は、2年ごとに見直すことになっています。令和6・7年度の保険料および賦課限度額を、次の表のとおり引き上げることになりました。
●保険料(年額)について
〔注1〕
所得割額の緩和措置の条件:令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の人
●賦課限度額(年額)について
〔注2〕
賦課限度額の緩和措置の条件:昭和24年3月31日以前に生まれた人または令和7年3月31日以前に障がい認定を受けて後期高齢者医療被保険者の資格を有した人
(長崎県後期高齢者医療広域連合区域内に住所を有しなくなった人は除きます。)
▽保険料の計算方法について
年間の保険料額は、次の方法で計算して個人ごとに決まります。
○均等割額は、世帯の所得や他の条件により7割・5割・2割の軽減措置があります。
○総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得などの所得および退職所得以外の分離所得の合計額をいいます。
令和6年度の年間保険料は、令和5年中の所得状況等に基づいて7月に決定し、お知らせします。
問合せ:総合窓口課
【電話】0957-47-7806
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