困ったときは消費生活センターへすぐ相談!
【今月のテーマ】
「脱毛エステのトラブル」
近年、男性の利用も増えている脱毛エステ。全国の消費生活センター等には脱毛エステについての相談が多く寄せられています。契約当事者の年代をみると、10~20歳代の割合が高く、性別では女性が多いものの2020年度からは男性からの相談も増加しています。契約にあたっては、施術内容や条件について理解できるまでしっかりと説明を受けるなど、慎重に検討しましょう。
〔事例1〕
広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた。
〔事例2〕
体験後に強引に契約を迫られ、契約してしまった。
◆アドバイス
□気軽さや安さを強調した広告だけで判断しない!
□強引に契約を迫られてもきっぱりと断る!
□契約は、「解約しなければならないとき」も想定して慎重に検討する!
□クーリング・オフできる場合があります!
困ったときは、すぐに消費生活センターへご相談ください。
問合せ:雲仙市消費生活センター
【電話】0957-38-7830
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