■政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止です
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
(1)政治家の寄附
政治家が選挙区内の人に寄附をすることは、時期や名義に関わらず、禁止されています。政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求
政治家に寄附をするよう勧誘や要求することは禁止です。政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止です。
(3)政治家の関係団体などからの寄付
政治家が所属する団体や会社が、選挙区内の人に政治家の氏名を表示(連想されるものも含む)するような方法で寄附をすることは禁止されています。
(4)後援団体からの寄付
政治家の後援団体(後援会)が、選挙区内の人に後援団体の設立目的の行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義に関わらず処罰されます。
※一般の政党支部は後援団体には当たりませんが、(3)のように、政治家の氏名を表示(連想されるものも含む)する方法での寄附は禁止です。
(5)暑中見舞等のあいさつ状
政治家は、選挙区内の人に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止です。
(6)あいさつを目的とする有料広告
政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】0957-47-7805
■低所得者支援および定額減税補足給付金について
令和6年度に新たに住民税均等割非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また、18歳以下の子どもがいる世帯に対し、子ども1人あたり5万円を追加で支給します。
▽下記の給付金を受給した世帯は支給対象外です。
・令和5年度住民税非課税世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(第2次)[7万円]
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への電力等価格高騰緊急支援給付金[10万円]
○定額減税しきれないと見込まれる人へ給付金を支給します。
令和6年分の推計所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されています。その中で定額減税しきれないと見込まれる人につきましては調整給付金を支給します。
対象と思われる人には、確認書を順次発送しています。詳しくは二次元コードからご確認ください。
また、定額減税につきましては、税務課へお問い合わせください。
※詳細は本紙6ページをご覧ください
問合せ:
・定額減税について…税務課
【電話】0957-47-7795
・給付金について…給付金コールセンター
【電話】0957-38-3125
■吾妻ふるさとふれあい館の指定管理者を募集
令和7年4月1日から、雲仙市吾妻ふるさとふれあい館の管理運営を行う指定管理者を募集します。
詳しくは、お問い合わせください。
・雲仙市吾妻ふるさとふれあい館
(雲仙市吾妻町木場名259番地)
募集要領等の配布:8月1日(木)~8月30日(金)
申請書の受付:9月2日(月)~9月13日(金)
申請書提出先:観光物産課
問合せ:観光物産課
【電話】0957-47-7834
■雲仙市ふるさと納税のPRにご協力ください
雲仙市では、雲仙市出身者や市外在住で雲仙市を応援したい人を対象に、ふるさと納税に取り組んでいます。お預かりした寄付金は、子育て支援や農業振興などの事業に活用します。市外にお住まいの親戚の人や友人の皆さまなどに、雲仙市ふるさと納税のご紹介をお願いします。
パンフレットやチラシが必要な場合は観光物産課へご連絡ください。
※雲仙市内在住の人につきましては、返礼品を希望したふるさと納税はできません。
問合せ:観光物産課
【電話】0957-47-7834
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