会社や個人の事業者、農林水産業、アパート経営者などが所有する土地・家屋以外の事業用資産を「償却資産」といいます。償却資産を所有する人は、「所得税の確定申告や市県民税の申告」とは別に、「償却資産の申告」が必要です。申告書や耐用年数表は、税務課固定資産税班または各総合支所にありますので、忘れずに提出をお願いします。
申告期限:1月31日(金)
申告先:税務課または各総合支所(郵送でも可)
〔償却資産の具体例〕
○家屋を取り壊したら「家屋滅失届」の提出を!
家屋滅失届を提出しないと、固定資産税が課税されることがあります。速やかに提出をお願いします。
問合せ:税務課
【電話】0957-47-7795
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