■文化財の現状変更は手続きが必要です
雲仙市内には、埋蔵文化財や特別名勝地、天然記念物など貴重な文化遺産が数多くあります。これら文化遺産を大切に守るため、開発工事などを行う場合には事前の確認や届出、許可などが必要です。
◆埋蔵文化財
土の中に眠っている文化財を埋蔵文化財といいます。市内にはたくさんの古代遺跡が眠っています。
(埋蔵文化財包蔵地)
遺跡がある土地で工事を行う場合は、文化財保護法に基づき、市教育委員会への届出が必要です。
工事や開発事業を計画される場合は、事前に遺跡の有無や範囲を市教育委員会に確認してください。
◆史跡名勝天然記念物
史跡名勝天然記念物とは、史跡(古墳、墓碑従など)、名勝(温泉岳など名勝地)、天然記念物(動植物や鉱物)などを文化財保護法に基づいて国が指定したものになります。指定区域内での工事には、文化庁長官の許可が必要な場合がありますので、早めに相談または申請をお願いします。
・史跡
南串山、小浜のキリシタン墓碑、鬼の岩屋(国見町)、柿ノ本古墳(瑞穂町)など
・特別名勝
温泉岳
(温泉街周辺も範囲に含まれます。)
・天然記念物
平成新山、原生沼沼野植物群落、池ノ原ミヤマキリシマ群落、オキチモズクなど
◆伝統的建造物群保存地区
国見町神代小路地区の約9.8ヘクタールは、江戸期の武家屋敷群を今に伝えるとして、国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けています。保存地区内で、外観の景観を変更する行為を行う場合は、現状変更申請を行う必要があります。
問合せ:生涯学習課
【電話】0957-47-7864
<この記事についてアンケートにご協力ください。>